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家電を購入しすぎて、いつか処分する時に苦労しそうなセタ(@kadentity)です。
引越しや不用品処理、買い替えなどで家電を処分したいときに、どの家電をどのように処分すればいいかを分かりやすく解説していきます。
まず、家電の中でも「冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ」は家電リサイクル法※1の対象になり、処分方法が変わってくるので上記4品目の処分の仕方から説明していきます。
上記4品目以外の家電のほとんどは小型家電に分類され「小型家電リサイクル法」という回収法の対象になり、自治体ごとで分別方法が変わります。
「家電4品目(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)」と呼ばれる家電リサイクル法の対象家電、その処分方法を解説します。
ちなみに家電リサイクル法は家庭用に作られた商品が対象で、業務用だと産業廃棄物扱いなるので捨て方がまた変わってきます。(家庭用を事業所などで使用した場合も対象です、あくまで商品が家庭用か業務用かで判断してください)
使用していた家電が家庭用か業務用か分からない場合は、型番を控えた上で家電リサイクル券センターに問い合わせましょう。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
家電リサイクル券センター 9:00~18:00(月~土) | フリー0120-319-640 |
家庭用の家電と分かったら、次は処分方法を決めましょう。買い替えなのか処分なのかで少し話が変わってきます。
買い替える時に古い家電を引き取ってもらう
家電4品目に関しては家電リサイクル法のルールで「売ったお店か買い替えたときのお店が引き取らなくてはいけない」と決まっているので、古い家電はお店が引き取ってくれます。
家電量販店によって引き取りの手順が変わってくるので、新しい家電を買う際に「古い家電を引き取ってほしい」と伝えましょう。
ちなみに「収集・運搬料」と「リサイクル料」がかかるので、なるべく節約したい方は③の指定取引場所に持っていくを選びましょう。
処分する家電を購入した時の家電量販店に引き取ってもらう
上記と同じく家電リサイクル法のルールにより、購入したお店が有料で引き取ってくれます。
「どこで買ったか覚えてない、友人からもらったものだから購入店が分からない、通販で買ったから実店舗がない」ということもあるでしょう。
そういう時は近くの回収協力店※2に依頼できることがあります。
指定取引場所に持っていく
使わなくなった家電は「家庭→家電量販店→指定取引場所→リサイクルプラント」の順に運ばれ、リサイクル(再利用)されます。
指定取引場所という使わなくなった製品を一時保管する施設に自分から持っていくことにより、収集・運搬料金を節約できるというわけです。
では、手順をまとめます。
- メーカー名とテレビの場合は画面サイズ、冷蔵庫の場合は内容積をメモする。
- 郵便局の貯金窓口に行き家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入し、リサイクル料金を支払う。
- 処分する家電と支払い済みのリサイクル券を指定取引場所に持っていく。
家電リサイクル券は郵便局で受け取ることができます。これを記入し料金を支払ってから指定取引場所に行かないと門前払いされます。
記入例や指定取引場所などは以下のページに詳しく載っていますので、参考にしてください。
市区町村に問い合わせる
「家電量販店に依頼できない、指定引き取り場所に持っていく手段がない」という人もいるでしょう。
地域によっては独自の方法で回収を行っているところもあるので、住んでいる市区町村の案内ページを参考にしてみてください。
不用品回収業者に依頼する
「上記の方法で処分するのが面倒」「処分する時間がない」という方は、少し金額は高くなりますが不用品回収業者に依頼するのが良いでしょう。
不用品回収業者に依頼すれば自宅まで回収に来てくれるので、重い家電を運んだりリサイクル券の記入をする手間がなくなります。
ただ不用品回収は違法業者が非常に多く、金銭を多めに取られたり回収した不用品を不法投棄されたりするケースが後を経ちません。
安全に処分してくれる業者を見分ける方法
安全な業者を見分ける方法はただ一つ、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業の許可」を取得して、ホームページに記載しているかどうかです。
家電リサイクル法の冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビは「一般廃棄物収集運搬業の許可」か「市町村の委託」がないと処分できないので、この許可を持ってない業者は無許可で回収をしているということになります。
また、この一般廃棄物収集運搬業の許可はホームページの分かりやすいところや会社情報のところに表記しなくてはいけないと決まっているので、これが記載されていない業者は一発アウトです。
カデンティティがおすすめする業者を載せておきます。
小型家電の処分方法
家電リサイクル法の冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ以外の家電のほとんどは「小型家電リサイクル法」に従った処分が推奨されています。
推奨と言ったのは自治体が自主的に小型家電を回収してるだけで、義務ではないからです。なので家電4品目以外の家電を捨てる時は、各自治体の捨て方を参考にしましょう。
▼環境省が公開しているリサイクルポータルサイトを載せておきます。
嬉しい点は、家電リサイクル法と違いリサイクル料が発生しないことですね。ただ大量に家電を捨てるとなると、1つ1つ処分方法を調べなくてはいけないのでそれが面倒と言えます。
まぁでも正しく処分して回収してもらって、環境問題が少しでも改善するならいいことですね。
ちなみにパソコンは「資源有効利用促進法」というまた別の捨て方があるので、パソコンを捨てたい方はメーカーに回収してもらうか自治体に相談しましょう。
家電の正しい処分方法まとめ
今回紹介した家電リサイクル法や小型家電リサイクル法を理解して正しく処分しましょう。
家電や不用品の不法投棄は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処する」と、かなり厳しい罰則があるのでくれぐれも気を付けてください。
もう1度おさらいすると家電リサイクル法対象の「冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ」は下記の5項目から処分方法を選べます。
- 家電を買った家電量販店に引き取ってもらう
- 家電を購入した家電量販店に引き取ってもらう
- 指定取引場所に持っていく
- 市区町村に問い合わせる
- 不用品回収業者に依頼する
小型家電リサイクル法は上記4品目以外のほとんどの家電が対象です。小型家電の処分方法は以下のポータルサイトからチェックしてください。